

住所等変更登記の申告義務化とスマート変更登記!最大5万円の過料!?
住所等変更登記の申告義務化とスマート変更登記!
最大5万円の過料!?
2026(令和8)年4月1日から住所等変更登記が義務化されます。
これに伴い、今後は土地の所有者が住所を変更したとき、正当な理由がなく、2年以内に変更登記しない場合、最大で5万円の過料が発生します。
かなりきびしい内容にも思えますが、その背景には、そうせざるを得ない深刻な問題があるようです。
不動産登記における住所等変更登記とは、不動産の所有者(所有権の登記名義人)の住所が変更になった際に、登記簿上の住所を現住所に変更する手続きです。
住宅購入や転勤などで住所が変わり、現住所と登記簿上の住所が異なる場合、変更登記が必要となるが2026年4月1日から義務化されます。
また同様に、結婚等による氏名変更登記も2026年4月1日から義務化され、氏名変更日から2年以内に変更登記を申請しなくてはならないとのこと。
義務化の背景と所有者不明土地問題
従来、住所変更登記や氏名変更登記は任意であり、未登記でも罰則はありませんでした。
住所や氏名の変更登記が義務化された背景には、「所有者不明土地問題」が存在。
所有者不明土地の増加は、道路整備や防災工事の遅延、土地の有効活用阻害、相続時の所有者特定困難化など、さまざまな問題を引き起こします。
国土交通省の試算によると、所有者不明土地による経済損失は、様々な理由により単年で約1,800億円、2040年までの累積で約6兆円にまで達するとされる。
国が講じてきた対策と スマート変更登記の導入
この所有者不明土地問題の深刻さから、国は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を2018年に制定し、2022年の改正を経て法整備を進め、所有者不明土地の減少に努めている。
上記制度は正直、面倒に感じたりうっかり忘れて登記申請しない場合が想定されます。
住所等変更登記の義務化に先立ち、2025年4月21日から、法務局が住民基本台帳ネットワークや戸籍データと連携し、住所変更登記の手続きを一部自動化する「スマート変更登記」が開始されました。
これは引越しや結婚等による住所や氏名の変更があった場合、あらかじめ法務局に「検索用情報の申出」をして登録しておくと、変更があった際に法務局が変更の事実を確認して、本人の了承を得たうえで、職権で変更登記をするというものです。
具体的には法務局から確認メールが届き、変更登録を承認す裁判所過料事件の通知要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判をするれば、法務局が自動的に変更登記を行うという仕組みです。
この制度を利用することで、変更登記忘れによる義務違反を防ぐことが期待されています。
登記の義務化は、2026年4月1日以降の変更だけでなく、それ以前の変更も対象となります。
2026年4月1日以降の変更は変更日から2年以内、それ以前の変更は2026年4月1日から2年以内に登記が必要とのことです。
うっかり忘れていると法務局が裁判所に申し出て、裁判所から連絡がくることもあるようなので注意がひつようですね。
空き家増加や所有者不明な不動産の増加が止まれば、国民の支払う税金ももっと有意義に使われるかもしれません。
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