子育て世帯を応援する【フラット35】子育てプラスが2024年2月13日スタート!
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2024.03.07
子育て世帯を応援する【フラット35】子育てプラス
2024年2月13日スタート!
【フラット35】子育てプラス → https://www.flat35.com/topics/topics_20231110.html
令和5年度補正予算における制度拡充!
子育てを支援するため【フラット35】を拡充します!!
フラット35 へ子育てプラスを新設し「 子育て世帯※1 または 若年夫婦世帯※2 」に対して全国一律で子どもの 人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げます。
フラット35S等、他の金利引下げメニューとも併用可能です。
※1 借入申込時に子ども(胎児および孫を含みます。ただし、孫にあってはお客さまとの同居が必要です。)を有しており、借入申込年度の4月1日において当該子どもの年齢が18歳未満である世帯をいいます。
※2 借入申込時に夫婦(同性パートナーを含みます。)であり、借入申込年度の4月1日において夫婦のいずれかが40歳未満である世帯をいいます。
フラット35 の子育てプラスは 「 借換融資には利用不可( ※ 注意 ) 」ご利用いただけません。
金利引下げ幅を最大年▲1.0%に拡充!
新しいポイント制度を導入し、金利引下げ幅を 従来の最大年▲0.5% から「 最大年▲1.0%に拡充 」となります!!
新しいポイント制度の仕組みを、 ケーススタディで解説します!
お子さまの人数や住宅の性能等に応じて金利引下げポイントが加算されます。
1ポイントで5%の金利引下げとなります。
【フラット35】子育てプラスを利用されない場合は、4ポイント(当初5年間▲年1.0%)が上限です。
1ポイントで5%の金利引下げとなります。
【フラット35】子育てプラスを利用されない場合は、4ポイント(当初5年間▲年1.0%)が上限です。
住宅の性能や間取り提案、分譲地の適正な価格や面積、建物配置など、資金計画および借入相談、火災保険や補助金等々「 資金計画や住宅、土地の取得についての疑問 」などがございましたら不動産の専門家へご質問ください。
弊社には 「 住宅ローンアドバイザー や FP、宅建士 や 防災士(福島県支部/副理事長) 、1級土木施工 や 1級建築施工、建築士 や 測量士、住宅診断士 や 空き家再生診断士 」などの必要な経験や資格を備えているスタッフがおります!
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