住宅ローン控除とはなに?そしていつ申請するのでしょうか?
住宅ローン控除とはなに?そして住宅ローン控除はいつ申請すれば良いのでしょうか?
① 住宅ローン控除とはなに?
「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入・建築したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
② いつするの?
令和5年は、2月16日(木)から3月15日(水)が確定申告の期間でした。
ただし、還付申告は1月から行えました。
③ どこでするの?
スマホやパソコンを使ってインターネットで電子申告をします。郵送や、お住まいの地域を管轄する「税務署」でも手続きできます(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります)。
【 手続きの方法(以下のいずれかを選択)】
(1) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申告
(2) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申告
(3) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(4) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
(5) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
(6) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
④ 必要な書類について
1)確定申告書 → 国税庁のサイトから入手します。税務署からも入手できます。
2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(特定増改築等) → 国税庁のサイトから入手します。税務署からも入手できます。
3)本人確認書類(aまたはb)の写し → 市町村役場等から入手します。
a マイナンバーカード
b マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票
+
運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
4)建物・土地の登記事項証明書 → 法務局から入手します。
5)建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し → お客さまが不動産会社と契約した書類です。
6)源泉徴収票 → 勤務先から入手します。
7)住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 → 住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。
8)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し → お客さまが契約した不動産会社から入手します。
(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
9)認定通知書の写し → お客さまが契約した不動産会社から入手します。
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)
⑤ 確定申告の書き方は?
詳しくは、国税庁ホームページ「令和4年分確定申告特集 住宅ローン控除を受ける方へ」をご確認ください。
国税庁ホームページ → https://www.nta.go.jp/
書き方の「 見本はこちらを参照 」してください。
1)計算明細書の書き方見本 → https://www.flat35.com/files/300330328.pdf
2)確定申告書(一表)の書き方見本 → https://www.flat35.com/files/300330329.pdf
3)確定申告書(二表)の書き方見本 → https://www.flat35.com/files/300330330.pdf
見ても良くわからないと思う場合は「 税務署へ必要書類を持って行けば、優しく教えてもらえる 」ので、事前に電話をして予約を取り、税務署へ行ってみてください。
⑥ 確定申告するとどうなるの?
税金が還ってきます!
確定申告の約1ヶ月後に、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
⑦ 来年以降について、また確定申告するのでしょうか?
一度確定申告してしまえば、翌年からは年末調整の対象 になります(一度税務署に「住宅ローン控除」の対象になる方だと認められれば、後は簡易な年末調整でいいよ、ということなのでしょう)。
翌年以降は、確定申告後、10月下旬頃に税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を、年末調整の際に会社に提出します。
ちなみに金融機関からの「残高証明書」は、毎年送られてきますが、税務署からの「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」は、今後の控除期間分がまとめて送られてきます。
毎年使用しますので、大切に保管しておきましょう!
⑧ 確定申告から2年目の年末調整までのイベントフロー
確定申告の準備から2年目の年末調整までに発生する、やらないといけないことや書類の到着時期等のフロー図です。参考にご活用ください( フラット35/引用 )。
⑨ 住宅ローン控除で注意することもあるのでしょうか!?
1)入居した年の 翌年に、住宅ローンの契約 すると、住宅ローン 控除の対象期間が1年短縮 されます。
住宅ローン控除が受けられるのは「入居の年から13年(または10年)」ですが、入居の年に住宅ローン契約をしていないと、その年は当然住宅ローン控除の対象にならないので、結果、1年短縮されることとなります。
入居や住宅ローン契約が 年末年始にかかりそうな方はご注意 ください。
2)住宅を夫婦の共有として「 住宅ローンも夫婦の連帯債務 で借り入れした場合 」で、住宅ローン契約当初は奥様も所得があったものの、その後に奥様が主婦になった等で所得がなくなる と、奥様は住宅ローン控除が適用されなく なります。
※ 所得が無くなったことで所得税を払わなくなる ので、その結果、住宅ローン控除も適用されません。
3)夫婦で住宅を所有する場合の共有持分ですが、どちらがいくら頭金を出したか、住宅ローンについてはどちらの所得からいくら返済していくか(連帯債務割合)といった 出資割合により税金面で影響 があります。
夫婦の持ち物なので単純に半々、としてしまうと「 贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります 」ので、ご注意ください( フラット35/引用 )。
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