固定資産税が6倍!対象が拡大決定!!放置空き家(管理不全空き家)が減税対象外に!?
固定資産税が6倍!対象が拡大決定!!放置空き家(管理不全空き家)が減税対象外に!?
防災(災害) 法令 お知らせ 不動産情報 学び その他 2023.10.11

固定資産税が6倍!対象が拡大決定!!放置空き家(管理不全空き家)が減税対象外に!?

防災(災害) 法令 お知らせ 不動産情報 学び その他 2023.10.11

固定資産税が6倍!放置空き家(管理不全空き家)も減税対象外に!?

対象が拡大決定「 特定空き家だけでなく、管理不完全空き家 」 減税対象外 となり 固定資産税が6倍 になります!!

2015年に施行された「空家等対策特別措置法」により、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある空き家が「特定空き家」に指定され、固定資産税増額の対象となっていました。

しかし、2023年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定。その後、2023年6月14日に公布されました。

それにより、固定資産税が6倍に増額 する「 空き家の対象が拡大されることが決定 」しました。

具体的には管理不全空き家と言って「特定空き家になりそうな物件」のことを指すようです。

 

管理不完全空き家(ホームズ) → https://toushi.homes.co.jp/column/akito-hasimoto/hasimoto75/

※ 下記が管理不全空き家 」のイメージです。

 

 

特定空き家(アットホーム) → https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2763/#:~:text=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%A9%BA%E5%AE%B6%E7%AD%89%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%82%E3%81%8D%E3%82%84%E3%81%A8%E3%81%86&text=%E5%80%92%E5%A3%8A%E7%AD%89%E8%91%97%E3%81%97%E3%81%8F%E4%BF%9D%E5%AE%89%E4%B8%8A,%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%82

※ 下記が 特定空き家のイメージです。

 

 

使用していない空き家をそのまま放置するリスクは、固定資産税の増額だけではないようです。

仮にですが、空き家の倒壊によって隣家を傷つけたり、歩行者を怪我させることがあれば「 数百~数千万くらい」の損害賠償を請求されるリスクもありますから、使っていない空き家は早急に処分をお勧め致します。

 

 

管理不全空き家のペナルティは?

改正案では、自治体は、管理不全空き家であると認められた場合、所有者に対し特定空き家にならないために改善するよう指導し、それでも 改善されない場合は 勧告 を行います。
そして、勧告を受けた場合、管理不全空き家の敷地は小規模住宅用地の固定資産税などの 特例が措置の対象から 外され てしまいます。

 

 

小規模住宅用地(200㎡までの住宅の敷地)は、固定資産税、都市計画税の課税標準がそれぞれ6分の1、3分の1の軽減が適用されていますが 非適用になると、固定資産税や都市計画税ともに 増額 となります。

 

 

京都で始まる「空き家税」の影響

ホームズ → https://toushi.homes.co.jp/column/akito-hasimoto/hasimoto75/

 

国の空き家対策強化の一方 自治体レベルでも空き家対策を強化 する動きがあります。
京都市が進めている「 非居住用住宅利活用促進税 」は、空き家だけではなく、別荘やセカンドハウスまで対象としています。

京都市では、住宅不足のため若年・子育て世代の流出が問題になっています。

また、防災・防犯の問題、地域コミュニティの活力低下についても空き家が要因の一つとされています。
そこで、新たな空き家の負担を課すことにより、空き家の活用や売却が進みこれらの問題が解消することを目的に、この「 空き家税 」が導入されることになりました。

 

 

 

対象となる空き家には、次の式で計算された税額がかかることになります。

①家屋価値割
固定資産税評価額(家屋) × 0.7%

②立地床面積割
敷地の土地に係る1㎡当たり固定資産税評価額×家屋床面積×税率※
※税率は、家屋固定資産税額によって以下の通りとなります。
・700万円未満…0.15% ・~900万円未満…0.3% 900万円以上…0.6%

 

 

例えば、土地の1㎡当たりの固定資産税評価額が20万円、家屋の床面積が100㎡、家屋の固定資産税評価額が700万円のケースで計算してみると下記のようになります。

①700万円×0.7%=4.9万円
②20万円×100㎡×0.3%=6万円  

①+②=10.9万円

上記のように、少なくはない税金が 固定資産税などに上乗せして課せられる ことになります。

京都市 の「 空き家税 」は、観光都市・京都ならではの事情があるにしろ「 今後、他の自治体でも同様の動きが広がる可能性 」は多分にあります。

他のエリアに空き家を所有している人も、他人ごととはとらえずに、早めに空き家の活用や売却などの対策を検討 しておくことは大切かと思います。

 

空き家問題は「 空き家再生診断士 」まで、お問い合わせください。

その他、お困りごとなど株式会社フロンティアへ相談、またお申し付けください。

 

 

住宅の性能や間取り提案、分譲地の適正な価格や面積、建物配置など、資金計画および借入相談火災保険や補助金等々「 火災および地震保険住宅、土地の取得についての疑問 」などがございましたら不動産の専門家へご質問ください。

弊社には 「  住宅ローンアドバイザー や  ファイナンシャルプランナー 宅建士 や 防災士(福島県支部/副理事長) 、1級土木施工 や 1級建築施工、測量士など」必要な経験や資格を備えているスタッフがいます!

弊社の「 HOUSE SEMINAR  参加無料(完全予約制)」 にて随時受付中です。

 

 

 

 

 

RECENT POSTS 同じカテゴリの最新記事
ARCHIVE 投稿日時
RECENT POSTS 同じカテゴリの最新記事