空家を放置すると罰則の対象、固定資産税は6倍になる!?
空家を放置すると罰則の対象、固定資産税は6倍になる!?
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空家を放置すると罰則の対象、固定資産税は6倍になる!?
将来、「実家が空き家になる可能性」を考えなければならない方は多いものです。空き家のままでも大きな問題はないと思われるかもしれませんが、空き家で起きたトラブルは空き家の所有者が負うものであり、放置するのは大きなリスクが伴います。
空き家は社会問題となるほど増えており、行政による新たな対策も打ち出されるようになりました。インターネットで少し調べるだけでも、「空き家を放置すると税金が6倍になる」といった情報が目に留まります。これは一体どのようなことなのでしょうか?
この記事では、2014年11月27日に制定された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)以下、空き家法」に基づき、空き家にかかる税金について解説します。
家が建っている土地には固定資産税と都市計画税の軽減措置があります。
そこで制定されたのが、「空き家法」です。この法律により、管理が不十分とされる空き家は「特定空き家」に指定され、「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から外されることになりました。
固定資産税だけを見ると、特例率1/6が適応されないため、6倍もの金額になります。これが、冒頭でもご紹介した「空き家を放置すると税金が6倍になる」という言葉の意味です。税金の負担を増やさないためには、所有している空き家が「特定空き家」に指定されないように管理する必要があります。
空き家だと固定資産税が6倍になるって本当? 対策と注意点を解説 → https://souzoku.asahi.com/article/14379338
特定空き家への罰則には「50万円以下の過料」があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に完全施工され「特定空家等に認定」されると下記のようになります。
1.立入調査等 → 必要がある場合に「立入調査」を行うことができる。「立入調査」を拒み、妨げ、又は忌避したものは20万以下の過料。
2.「特定空家等」に該当するか判断。
3.助言または指導 → 除去・修繕、立木竹の伐採・その他の必要な措置。
4.勧告 → 指導したにもかかわらず改善されない場合に「除去・修繕・立木竹の伐採・その他の必要な措置をとることを勧告」する。 勧告を受けた空家等は「住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特別措置の対象」から除外。
5.命令 → 勧告したにも関わらず改善されない場合に勧告に係る措置を命じ「命令に違反した場合は50万以下」の過料。
6.行政代執行 → 命令をしても履行しないとき行政が代執行を行うことができる。
空き家対策推進法について → https://www.suminavi.com/column/003928.html
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